任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門家と金融業者との交渉により、借金の減額や利息の一部カット・返済の方法などを決め、和解を求めていく、借金の解決方法のことなのです。
しかし、任意整理をするとなぜ減額されるのか?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、それは「利息制限法」と「出資法」という金利の上限を定めている2つの法律が関係しているのです。
「利息制限法」とはどういったものかというと、利息制限法では金利の上限は15%~20%と決められており、この上限を超えた金利を請求しても、超えた部分は法律上無効になるのです。
「出資法」では、刑事罰の対象となる金利の上限を定めており、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法では、上限の金利は29.2%とされており、これを超えた金利を設定している場合は刑事罰が科せられました。しかし15%~29.2%内であれば刑事罰は科せられないのです。
民法上は無効にも関わらず刑事罰は科せられない金利のため、この金利はグレーゾーン金利と呼ばれているのです。
そして、金融業者はこのグレーゾーン金利の違法な金利を請求しているのです。
しかし、任意整理をすることによって、利息制限法の上限金利である15%~20%に金利を引き下げ、改めて計算し直し、払い過ぎていた金利分を元本に充当させることで、実際の借金の額を引き下げることができるのです。
また、今までにグレーゾーン金利に相当する金額を借金の元本に充当し、すでに元本を超えて返済している場合は、「過払い金」として金融業者に返還請求することができるのです。
このように、任意整理することによって、金銭的にも精神的にも開放され、これからの人生の見通しもたってくるので、借金が減らなく悩んでいる方は、一度司法書士の方などに相談してみることをおすすめします。
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